◇知的財産権法における不正の問題、これは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法その他法上幅広く多くの問題が存在する。実際、各知的財産権の侵害、違法コピー、営業秘密等情報漏洩その他多くの問題が思い浮かぶところである。
その中で公益性の強いとされる商標法の場合をみてみたい。
◇まず商標権の侵害については、その公益性の強さからも非親告罪となっているとされていたが、被害者の告訴がなくとも検察官は公訴を提起できてしまう。なお、特許権の侵害については、昔は親告罪であったが、改正により非親告罪となっており、この点でも刑事罰は強化されてきているとみられる。
◇また、よく見かける(R)(○の中にR、マルアール)は、登録商標(registered trademark)の表示であり、TMは商品商標(trademark)、SMは役務商標(service mark)の表示で未登録商標に使用される。これらの表示は、もともと米国で使われたりしているものであるが、特に(R)は、日本でもよく見かける。しかし、日本では、登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない(商標法73条)とあるようにこれは訓示規定であり、必ずそうしなければならないというものでもない。そして、商標登録表示の具体的方法は、登録商標の文字及びその登録番号又は国際登録番号とされている(同法施行規則17条)ので、それに従えば「登録商標第○○○○○号」というような表示となる。
◇では、このような表示が虚偽表示の場合はどうなるのか。登録されていないのに登録表示や紛らわしい表示をすることは禁止されている(同法74条)し、刑事罰の適用(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)もある(同法80条)。そして、従業者が会社の業務に関して虚偽表示の規定に違反した場合には、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑(一億円以下の罰金刑)が科されることになる(同法82条)というように両罰規定で厳しいものとなっている。なお、たまに特許庁に出願されたデータで見かけることがあるが、登録前に予め(R)を付けて出願されているものがある。不謹慎とは思いつつ『これじゃ、虚偽表示ではないか」と思えて笑ってしまうこともある。
◇そして、商標権者の不正使用による取消審判(同法51条)や使用権者(ライセンシー)による不正使用(同法53条)の規定が存在し、商標登録が取消審判により取り消される場合がある。これらは、不正な使用により誤認混同を生じさせた場合に需要者の利益が害されるため規定されているとみられるが、制裁的色彩が強いものとなっている。
◇このように商標法の場合を概観しただけでも、いくつもの厳しい規定があるが、知的財産権法における不正の諸問題については、予め知識としてまとめておかないと、いきなり犯罪者として処罰されることもあり得るのである。「法の不知」で処罰は逃れられないというような言葉も刑法ではあったはずであるが、法を知らなかったではすまないのである。
◇来年には不正と知財を絡めたセミナーがACFE Japan主催で開催される予定であるが、専門家からのまとまった知識を吸収する良い機会とも思われる。(當間)
2012年11月1日木曜日
商標使用状況調査
◇日頃から商標使用状況調査と称し、商標の不使用による『取消審判』に備えた、商標の使用/不使用の事実を解明する本格的な調査サービスを行なっている。
◇既にご存知の方も多いと思うが商標の不使用による『取消審判』とは、商標を使用していないことを理由に他人の商標登録を取り消す手続きである。
◇商標の権利者が過去3年間日本国内で登録にかかる商標が指定商品若しくは指定役務(サービス)について使用されていない場合、誰でも不使用取消審判を特許庁に請求することが可能であり、審判が通れば、その商標全体か、もしくは指定商品、指定役務の一部が消滅することになる。
◇ただし、当然、権利者が答弁(反論)する機会も設けられており、答弁が受け入れられれば、その商標権は存続しつづけることになる。ここで言う権利者の答弁とは、3年以内に商標を使用していることを証明する写真、カタログ、請求書、納品書等の証拠品を提出することであり、期日までに答弁をしなければ、請求した範囲の商標権は、取り消されることになるという仕組みとなっている。取消す目的は、その商標が妨げになっていて請求人が出願しようとしている商標が登録出来ないということが最も多いであろう。
◇それでは、何故に本格的な使用状況調査が必要なのであろうか。
◇まず第一に、インターネットや公開情報をリサーチしただけでは、商標権者が使用を許諾しているライセンシー(使用権者)の使用状況までは把握できないことなど、表面化していないものは判らないということ。
※クライアント側で行ったインターネットや公開情報のリサーチでは使用が確認されなかった商標でも、ディークエストの実施する本格的な商標使用状況調査によって、使用が確認されたものは、全体の40パーセント以上におよんでいる。
◇第ニに、本格的な使用状況調査によって、権利者の詳細な使用状況が確認されるため、譲渡交渉やライセンス交渉を有利に展開することが可能となること。表面的な調査しかしなかったことが原因で取り消しが出来なかった場合、『取消審判を請求された』という権利者の感情に触れるような事実だけが残るため、権利者との間で心情的な部分で摩擦が生じ、その後の譲渡交渉やライセンス交渉の妨げになる恐れが大きい。
◇何れにしても、権利者にとっては大切な商標権であることを十分に考慮しながら、慎重な対応をする必要があり、専門家である経験豊かな弁理士に相談するのも一つの方策といえる。(山本)
◇既にご存知の方も多いと思うが商標の不使用による『取消審判』とは、商標を使用していないことを理由に他人の商標登録を取り消す手続きである。
◇商標の権利者が過去3年間日本国内で登録にかかる商標が指定商品若しくは指定役務(サービス)について使用されていない場合、誰でも不使用取消審判を特許庁に請求することが可能であり、審判が通れば、その商標全体か、もしくは指定商品、指定役務の一部が消滅することになる。
◇ただし、当然、権利者が答弁(反論)する機会も設けられており、答弁が受け入れられれば、その商標権は存続しつづけることになる。ここで言う権利者の答弁とは、3年以内に商標を使用していることを証明する写真、カタログ、請求書、納品書等の証拠品を提出することであり、期日までに答弁をしなければ、請求した範囲の商標権は、取り消されることになるという仕組みとなっている。取消す目的は、その商標が妨げになっていて請求人が出願しようとしている商標が登録出来ないということが最も多いであろう。
◇それでは、何故に本格的な使用状況調査が必要なのであろうか。
◇まず第一に、インターネットや公開情報をリサーチしただけでは、商標権者が使用を許諾しているライセンシー(使用権者)の使用状況までは把握できないことなど、表面化していないものは判らないということ。
※クライアント側で行ったインターネットや公開情報のリサーチでは使用が確認されなかった商標でも、ディークエストの実施する本格的な商標使用状況調査によって、使用が確認されたものは、全体の40パーセント以上におよんでいる。
◇第ニに、本格的な使用状況調査によって、権利者の詳細な使用状況が確認されるため、譲渡交渉やライセンス交渉を有利に展開することが可能となること。表面的な調査しかしなかったことが原因で取り消しが出来なかった場合、『取消審判を請求された』という権利者の感情に触れるような事実だけが残るため、権利者との間で心情的な部分で摩擦が生じ、その後の譲渡交渉やライセンス交渉の妨げになる恐れが大きい。
◇何れにしても、権利者にとっては大切な商標権であることを十分に考慮しながら、慎重な対応をする必要があり、専門家である経験豊かな弁理士に相談するのも一つの方策といえる。(山本)
2012年10月4日木曜日
商標の拒絶理由
◇商標登録出願については、出願すればそのまま登録になるというものではない。出願の実体面についても特許庁審査官により審査され、拒絶の理由が発見されると、拒絶理由通知が出願人に発送される。商標の場合は40日間の期間が指定され意見書提出の機会が与えられる。いきなり審査の最終的な判断である拒絶査定はできず、まずは意見を申し述べる機会が与えられているのは、商標法条約でも述べるところである。この期間内であれば1回だけでなく、2回、3回と意見書を提出してもよいと考えられるが、あまりそのような事例は聞かない。
◇審査官の実体審査では、先ず、商標法3条の識別力といわれるものをみて、その後、同法4条をみるのが、建前となっているというか、理論的には本当は逆はあり得ない。なぜかというと第3条でみるのが出願されたものが商標として認められるかという最も根本的な部分であり、それを通り越して、4条1項11号の先登録の同一・類似の商標であるか否かの審査にいきなり行くのは、商標とは認められないものについて、商標の類似を判断してもナンセンスといえるわけである。しかし、実際には、4条の同一類似があった場合は、3条の商標と認められるか否かの判断より、4条1項11号の拒絶理由の方が出しやすいので、審査が逆になることはある。
◇では、この商標として認められるか否か、3条1項に何があるのかというと、1号商品・役務の普通名称、2号商品・役務の慣用商標、3号商品・役務の品質表示等の記述的商標、4号ありふれた氏・名称、5号極めて簡単で、かつ、ありふれたもの、6号前号までの他、識別力ないもの
が規定されている。
◇1号は、例えば、「時計」という商品に「時計」と表示したとしてもだめで、非常に分かりやすいためかそのような出願はあまりみない。
拒絶理由で一番多いのは、3号である。これは、その商品がどのようなものか商標から感じ取れれば、消費者も購入しやすいし、また覚えやすくリピートもしやすいので、企業が品質等表示の拒絶ぎりぎりを狙って出願してくるのである。例えば、「自動車」という商品に「(デザイン化されていない)デラックス」という品質表示が仮に登録になったとしたら、それは非常に価値の高いものであり、登録になった国で唯一その商標権者(厳密にはライセンシーも)のみが自動車に「デラックス」という商標を使えるということになる。このような表示を一個人や企業に独占させるのは社会的影響も大きいので、通常は拒絶になる。
◇ついでにいうと、商標の価値評価算定は、特許より難しいといわれる(商標は、商標権者が変わると価値が変動するが、特許は特許権者が変わっても同様の価値を維持し得るためだと思われる)が、私は、造語商標という識別力の強い(strong mark)と品質等表示ぎりぎりで登録となった(weak mark)が両極端であるがそれぞれ価値の高いものと考えるのである。多くの企業が狙うのは品質等表示ぎりぎりのいかにも拒絶になりそうな商標である。
◇それと、この3条1項3号と4条1項16号の抱き合わせの拒絶理由もかなり多く、忘れてはならない重要なものである。4条1項16号は、商品の品質又は役務の質の誤認について規定する。例えば、商品「シャンプー」に「たまごシャンプー」という商標では、本当にたまご入りのシャンプーであれば3条1項3号の原材料の表示にもなり得るし、また、たまごの入っていないシャンプーであれば4条1項16号の商品の品質の誤認を生じるおそれもあるのであり、抱き合わせで拒絶理由となり得るのである。また16号についていえば、例えば、指定商品「洋服」に「イギリス」という文字を含んだ商標では、イギリス製以外の洋服には品質の誤認を生じるおそれがあるが、このような場合、指定商品の記載を「イギリス製の洋服」と権利範囲を狭める減縮補正をすれば拒絶理由は解消することになる。(當間)
◇審査官の実体審査では、先ず、商標法3条の識別力といわれるものをみて、その後、同法4条をみるのが、建前となっているというか、理論的には本当は逆はあり得ない。なぜかというと第3条でみるのが出願されたものが商標として認められるかという最も根本的な部分であり、それを通り越して、4条1項11号の先登録の同一・類似の商標であるか否かの審査にいきなり行くのは、商標とは認められないものについて、商標の類似を判断してもナンセンスといえるわけである。しかし、実際には、4条の同一類似があった場合は、3条の商標と認められるか否かの判断より、4条1項11号の拒絶理由の方が出しやすいので、審査が逆になることはある。
◇では、この商標として認められるか否か、3条1項に何があるのかというと、1号商品・役務の普通名称、2号商品・役務の慣用商標、3号商品・役務の品質表示等の記述的商標、4号ありふれた氏・名称、5号極めて簡単で、かつ、ありふれたもの、6号前号までの他、識別力ないもの
が規定されている。
◇1号は、例えば、「時計」という商品に「時計」と表示したとしてもだめで、非常に分かりやすいためかそのような出願はあまりみない。
拒絶理由で一番多いのは、3号である。これは、その商品がどのようなものか商標から感じ取れれば、消費者も購入しやすいし、また覚えやすくリピートもしやすいので、企業が品質等表示の拒絶ぎりぎりを狙って出願してくるのである。例えば、「自動車」という商品に「(デザイン化されていない)デラックス」という品質表示が仮に登録になったとしたら、それは非常に価値の高いものであり、登録になった国で唯一その商標権者(厳密にはライセンシーも)のみが自動車に「デラックス」という商標を使えるということになる。このような表示を一個人や企業に独占させるのは社会的影響も大きいので、通常は拒絶になる。
◇ついでにいうと、商標の価値評価算定は、特許より難しいといわれる(商標は、商標権者が変わると価値が変動するが、特許は特許権者が変わっても同様の価値を維持し得るためだと思われる)が、私は、造語商標という識別力の強い(strong mark)と品質等表示ぎりぎりで登録となった(weak mark)が両極端であるがそれぞれ価値の高いものと考えるのである。多くの企業が狙うのは品質等表示ぎりぎりのいかにも拒絶になりそうな商標である。
◇それと、この3条1項3号と4条1項16号の抱き合わせの拒絶理由もかなり多く、忘れてはならない重要なものである。4条1項16号は、商品の品質又は役務の質の誤認について規定する。例えば、商品「シャンプー」に「たまごシャンプー」という商標では、本当にたまご入りのシャンプーであれば3条1項3号の原材料の表示にもなり得るし、また、たまごの入っていないシャンプーであれば4条1項16号の商品の品質の誤認を生じるおそれもあるのであり、抱き合わせで拒絶理由となり得るのである。また16号についていえば、例えば、指定商品「洋服」に「イギリス」という文字を含んだ商標では、イギリス製以外の洋服には品質の誤認を生じるおそれがあるが、このような場合、指定商品の記載を「イギリス製の洋服」と権利範囲を狭める減縮補正をすれば拒絶理由は解消することになる。(當間)
2012年8月10日金曜日
商標の品質保証機能
◇商標には、一般に出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能があるとされているが、これら以外にも、ブランド・イメージの情報交換を担う機能としてコミュニケーション機能も注目を集めたりする。
◇しかし、どのような商標でも同様にこれら全ての機能を発揮するとは限らないのである。品質保証機能に特化した商標が存在し、その代表例として所謂ウールマークが挙げられる。
現時点で現存するウールマーク図形については、出願人/権利者「アイダブリューエス・ノミニー・コンパニー・リミテッド」or「アイ・ダブリュー・エス ノミニー カンパニー リミテッド」で検索すると、27件存在する。その指定商品はというと「毛織物、毛メリヤス生地、その他の羊毛を材料として成る布地」や「毛糸」等の羊毛を意識したものが含まれている。
そして実際の使用はというと、よく見かけるように衣服のタグ等にこのウールマークを表示して、他社の製造した衣服の品質保証をしているわけである。つまり製造した企業を示す出所表示機能を果たす商標は別途衣服に付され、更にウールマークも併せて付して使用しているわけである。ここでウールマークは、出所表示機能を果たしてしまうと現実の製造者と間違ってしまう可能性があるので、専ら品質保証機能に特化して機能を発揮しなければならない。ウールマークの場合は著名であるので使用状態から逆に実際にはどのような機能を果たしているか推測できるが、出願された事項、公報、原簿からこれらは読み取れない。
出願された事項等から、品質保証機能に特化して使用されるのか判別がつかない商標も、実際の使用(又は使用がなくとも出願人の出願時の意図)では、品質保証機能に特化したものがかなり存在するかもしれない。一方、使用については、商標法2条1項1号の使用の定義に「証明」があり、これらも商標としての使用にあたるということになるはずである。
◇そして、時代の変遷とともに幾つかの特徴ある商標が散見されるようになってきた。
下記の商標のように商標見本の中に「証明」「認定」「認証」等の何らかの品質保証を表す文言を明記するものや、役務商標(サービスマーク、下記⑤、⑥、⑦、⑧)であれば指定役務の記載中にも「証明」「認定」「認証」の文言が明記され、出願された事項、公報、原簿からも品質保証機能を発揮させるための商標というのが判別できるのである。
この中で、佐賀県の④・⑨、有田市の⑧、長野県の⑩については、EUにおける地理的表示・原産地称呼の制度(ワイン、チーズ他、品質等厳しく審査され登録される)に似た制度(RUと違い地方公共団体レベルと規模が小さい等相違点は幾つかある)とみられるものであるが、いずれも商標登録制度を利用してきている点で同様の動きを見せており注目される。
このように、品質保証機能を期待する場合には、商標の使用の定義に「証明」もあり、通常の商標登録出願が行われてきているとみられるが、更に注目すべきは我が国でも証明商標制度の導入の検討もなされているのである。
①登録第4256267号商標「かごしま黒豚証明書\この豚肉は、鹿児島県黒豚生産者協議会会員の生産したものです。∞鹿児島県黒豚生産者協議会」、指定商品「豚肉,豚肉製品」
②登録第4615351号商標「§小野田\あさり∞小野田\漁協\認定印∞小野田漁業協同組合」、指定商品「あさり」
③登録第4786671号商標「秋田県\認証∞比内地鶏」、指定商品「比内地鶏の肉」
④登録第4910865号商標「佐賀県原産地呼称\管理委員会\認定」、指定商品「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
⑤登録第5242090号商標「HACCP対応菓子製品高度化基準認定∞HACCP∞この商品は国の指定機関になって\いる、全菓連が行う「菓子製品の\高度化基準の認定(00-00号)」を\受けた工場で製造したものです。」、指定役務「商品の品質又は役務の質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明」
⑥登録第5378466号商標「§千曲∞信州千曲\ブランド\認定品」、指定役務「長野県千曲市産の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
⑦登録第5253555号商標「産地証明検査機構∞検査」、指定役務「木材の産地・品質についての検査・証明・認定,石材の産地・品質についての検査・証明・認定,土木に関する試験又は研究,魚介類の産地・品質についての検査・証明・認定,農産物の産地・品質についての検査・証明・認定,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究及びこれらに関する助言・指導又は情報の提供」
⑧登録第5446667号商標「「有田市原産地呼称管理委員会認定」\「有田モデル認定品」\「Arida Appellation Control」∞有田QUALITY\有田市原産地呼称管理委員会 認定」、指定役務「農産物等の商品の品質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明」
⑨登録第5505517号商標「§The∞SAGA\佐賀県原産地呼称管理委員会認定」、指定商品「佐賀県産の日本酒,佐賀県産の洋酒,佐賀県産の果実酒,佐賀県産の酎ハイ,佐賀県産の中国酒,佐賀県産の薬味酒」
⑩商願2012-18543商標「長野県\原産地呼称\管理委員会\・認定・」、指定商品「長野県産の米 長野県産の原料を使って長野県内で製造されたワイン,日本酒,焼酎,シードル」
(當間)
◇しかし、どのような商標でも同様にこれら全ての機能を発揮するとは限らないのである。品質保証機能に特化した商標が存在し、その代表例として所謂ウールマークが挙げられる。
現時点で現存するウールマーク図形については、出願人/権利者「アイダブリューエス・ノミニー・コンパニー・リミテッド」or「アイ・ダブリュー・エス ノミニー カンパニー リミテッド」で検索すると、27件存在する。その指定商品はというと「毛織物、毛メリヤス生地、その他の羊毛を材料として成る布地」や「毛糸」等の羊毛を意識したものが含まれている。
そして実際の使用はというと、よく見かけるように衣服のタグ等にこのウールマークを表示して、他社の製造した衣服の品質保証をしているわけである。つまり製造した企業を示す出所表示機能を果たす商標は別途衣服に付され、更にウールマークも併せて付して使用しているわけである。ここでウールマークは、出所表示機能を果たしてしまうと現実の製造者と間違ってしまう可能性があるので、専ら品質保証機能に特化して機能を発揮しなければならない。ウールマークの場合は著名であるので使用状態から逆に実際にはどのような機能を果たしているか推測できるが、出願された事項、公報、原簿からこれらは読み取れない。
出願された事項等から、品質保証機能に特化して使用されるのか判別がつかない商標も、実際の使用(又は使用がなくとも出願人の出願時の意図)では、品質保証機能に特化したものがかなり存在するかもしれない。一方、使用については、商標法2条1項1号の使用の定義に「証明」があり、これらも商標としての使用にあたるということになるはずである。
◇そして、時代の変遷とともに幾つかの特徴ある商標が散見されるようになってきた。
下記の商標のように商標見本の中に「証明」「認定」「認証」等の何らかの品質保証を表す文言を明記するものや、役務商標(サービスマーク、下記⑤、⑥、⑦、⑧)であれば指定役務の記載中にも「証明」「認定」「認証」の文言が明記され、出願された事項、公報、原簿からも品質保証機能を発揮させるための商標というのが判別できるのである。
この中で、佐賀県の④・⑨、有田市の⑧、長野県の⑩については、EUにおける地理的表示・原産地称呼の制度(ワイン、チーズ他、品質等厳しく審査され登録される)に似た制度(RUと違い地方公共団体レベルと規模が小さい等相違点は幾つかある)とみられるものであるが、いずれも商標登録制度を利用してきている点で同様の動きを見せており注目される。
このように、品質保証機能を期待する場合には、商標の使用の定義に「証明」もあり、通常の商標登録出願が行われてきているとみられるが、更に注目すべきは我が国でも証明商標制度の導入の検討もなされているのである。
①登録第4256267号商標「かごしま黒豚証明書\この豚肉は、鹿児島県黒豚生産者協議会会員の生産したものです。∞鹿児島県黒豚生産者協議会」、指定商品「豚肉,豚肉製品」
②登録第4615351号商標「§小野田\あさり∞小野田\漁協\認定印∞小野田漁業協同組合」、指定商品「あさり」
③登録第4786671号商標「秋田県\認証∞比内地鶏」、指定商品「比内地鶏の肉」
④登録第4910865号商標「佐賀県原産地呼称\管理委員会\認定」、指定商品「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
⑤登録第5242090号商標「HACCP対応菓子製品高度化基準認定∞HACCP∞この商品は国の指定機関になって\いる、全菓連が行う「菓子製品の\高度化基準の認定(00-00号)」を\受けた工場で製造したものです。」、指定役務「商品の品質又は役務の質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明」
⑥登録第5378466号商標「§千曲∞信州千曲\ブランド\認定品」、指定役務「長野県千曲市産の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
⑦登録第5253555号商標「産地証明検査機構∞検査」、指定役務「木材の産地・品質についての検査・証明・認定,石材の産地・品質についての検査・証明・認定,土木に関する試験又は研究,魚介類の産地・品質についての検査・証明・認定,農産物の産地・品質についての検査・証明・認定,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究及びこれらに関する助言・指導又は情報の提供」
⑧登録第5446667号商標「「有田市原産地呼称管理委員会認定」\「有田モデル認定品」\「Arida Appellation Control」∞有田QUALITY\有田市原産地呼称管理委員会 認定」、指定役務「農産物等の商品の品質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明」
⑨登録第5505517号商標「§The∞SAGA\佐賀県原産地呼称管理委員会認定」、指定商品「佐賀県産の日本酒,佐賀県産の洋酒,佐賀県産の果実酒,佐賀県産の酎ハイ,佐賀県産の中国酒,佐賀県産の薬味酒」
⑩商願2012-18543商標「長野県\原産地呼称\管理委員会\・認定・」、指定商品「長野県産の米 長野県産の原料を使って長野県内で製造されたワイン,日本酒,焼酎,シードル」
(當間)
2012年7月6日金曜日
パロディか、「面白い恋人」は面白いのか?
◇すこし前に、面白い恋人事件が話題となった。これは、菓子に商標「面白い恋人」を付して使用していた吉本興業等を、登録商標「白い恋人」を有する石屋製菓が商標権侵害及び不正競争防止法に基づき販売差止、廃棄を求めて訴訟を提起した事件である。現存する「シロイコイビト」の称呼を含む商標を検索したところ35件検出され、そのうち29件が権利者「石屋製菓」となっている。
◇実際の商標の使用態様は、下記URLでも確認できるが、「石屋製菓」は、「白い恋人」の文字商標だけでなく、外箱デザインや、菓子を1個ずつ包むビニルパケージ部についても商標権を取得している念の入れようである。
(http://blog.livedoor.jp/aokichanyon444/archives/53350759.html)
◇しかし、両商標は類似するのか、通常考えると、「面白い恋人」と「白い恋人」は、類似しないとなってしまうと思われる。「面白い恋人」の文字列の中に「白い恋人」が全て含まれてしまうとしても、「面白い恋人」はいわゆる同書同大で一連に書してなり、既成語「面白い」を「面」と「白い」にわざわざ分断する理由もなく、また「面」と「白い恋人」を分断する理由もないはずである。商標に他の著名商標「白い恋人」を含むとしても、「面白い恋人」を分断して考えるのは難しいであろう。また、実際の取引の実情を考慮しても出所混同のおそれが無いと判断されそうなのは、本件がパロディ事件としても騒がれたように、つまりパロディは他人が面白おかしく茶化してやるから、元々「白い恋人」とは無縁の他人による商品と考えるところにもある
であろう。
◇「面白い恋人」は本当に面白いのか?面白いと思うのは、「白い恋人」の存在が前提となり、それが実際に使用され、有名になっているからであり、そうでなければ全然面白くない。しかし、フリーライドされ利益を持って行かれたと考える「石屋製菓」はいずれにしても微塵も面白くないのである。文字商標だけでなく、文字が類似しなくともパッケージ全体として真似される「サロンパスVSロマンパス」事件のようなものを避けるため、パッケージ商標等も入念に出願してきているのに、観念、外観、称呼全て似ていないと見えるのである。このような場合、商標権では無力なのか?
◇実は吉本興業が出願した商標「面白い恋人」は、登録商標「白い恋人」が引用され、商標法4条1項11号、つまり類似の理由で拒絶理由が出されているが、最終的には同法4条1項7号の公序良俗違反で拒絶査定されているのである。この7号の公序良俗違反は伝家の宝刀とも言われ、最後の最後に困ったときに特許庁が出す拒絶手段というのであるから、特許庁も本当に困ったのかもしれない。不正競争防止法であればもう少し柔軟な対応はできるであろうが、パロディに関する明確な規定はない。
◇パロディというと著作権法がすぐ思い浮かぶが、現行著作権法にパロディの規定はなく、場合によっては、翻案権や同一性保持権等が問題となることはある。表現の自由が強く認められるとパロディが著作物として認められてくるという傾向が出てくるはずで、これは欧米の方が進んでいるようである。
◇もし、茶化し得の茶化され損で、大きな利益が絡んでくる場合等は、米国等でいわれるフェアユース(公正利用)の法理が有効なのかもしれない。米国の著作権法では、以下の要件を考慮し「フェア・ユース」か否か判断される。著作者が損をするか等については4.の要件が関係してくる。
◇現在、日本の著作権法には「フェア・ユース」の概念はないが、文化審議会著作権分科会で、日本版フェアユースが導入される方向となってきたとされ、今後の注目を集めるであろし、さらにこれが商標法に飛火しということもあり得ることである。 (當間)
◇実際の商標の使用態様は、下記URLでも確認できるが、「石屋製菓」は、「白い恋人」の文字商標だけでなく、外箱デザインや、菓子を1個ずつ包むビニルパケージ部についても商標権を取得している念の入れようである。
(http://blog.livedoor.jp/aokichanyon444/archives/53350759.html)
◇しかし、両商標は類似するのか、通常考えると、「面白い恋人」と「白い恋人」は、類似しないとなってしまうと思われる。「面白い恋人」の文字列の中に「白い恋人」が全て含まれてしまうとしても、「面白い恋人」はいわゆる同書同大で一連に書してなり、既成語「面白い」を「面」と「白い」にわざわざ分断する理由もなく、また「面」と「白い恋人」を分断する理由もないはずである。商標に他の著名商標「白い恋人」を含むとしても、「面白い恋人」を分断して考えるのは難しいであろう。また、実際の取引の実情を考慮しても出所混同のおそれが無いと判断されそうなのは、本件がパロディ事件としても騒がれたように、つまりパロディは他人が面白おかしく茶化してやるから、元々「白い恋人」とは無縁の他人による商品と考えるところにもある
であろう。
◇「面白い恋人」は本当に面白いのか?面白いと思うのは、「白い恋人」の存在が前提となり、それが実際に使用され、有名になっているからであり、そうでなければ全然面白くない。しかし、フリーライドされ利益を持って行かれたと考える「石屋製菓」はいずれにしても微塵も面白くないのである。文字商標だけでなく、文字が類似しなくともパッケージ全体として真似される「サロンパスVSロマンパス」事件のようなものを避けるため、パッケージ商標等も入念に出願してきているのに、観念、外観、称呼全て似ていないと見えるのである。このような場合、商標権では無力なのか?
◇実は吉本興業が出願した商標「面白い恋人」は、登録商標「白い恋人」が引用され、商標法4条1項11号、つまり類似の理由で拒絶理由が出されているが、最終的には同法4条1項7号の公序良俗違反で拒絶査定されているのである。この7号の公序良俗違反は伝家の宝刀とも言われ、最後の最後に困ったときに特許庁が出す拒絶手段というのであるから、特許庁も本当に困ったのかもしれない。不正競争防止法であればもう少し柔軟な対応はできるであろうが、パロディに関する明確な規定はない。
◇パロディというと著作権法がすぐ思い浮かぶが、現行著作権法にパロディの規定はなく、場合によっては、翻案権や同一性保持権等が問題となることはある。表現の自由が強く認められるとパロディが著作物として認められてくるという傾向が出てくるはずで、これは欧米の方が進んでいるようである。
◇もし、茶化し得の茶化され損で、大きな利益が絡んでくる場合等は、米国等でいわれるフェアユース(公正利用)の法理が有効なのかもしれない。米国の著作権法では、以下の要件を考慮し「フェア・ユース」か否か判断される。著作者が損をするか等については4.の要件が関係してくる。
- 利用の目的および性格(利用が商業的な性格を有するか、または非営利の教育目的であるのかということを含む)
- 著作物の性格
- 著作物全体との関連における利用された部分の量および本質性
- 著作物の潜在的な市場または価値に対して利用が与える効果
◇現在、日本の著作権法には「フェア・ユース」の概念はないが、文化審議会著作権分科会で、日本版フェアユースが導入される方向となってきたとされ、今後の注目を集めるであろし、さらにこれが商標法に飛火しということもあり得ることである。 (當間)
2012年5月31日木曜日
身の回りの知的財産権
◇大阪市の入れ墨問題が世間を賑わせている。近年では西洋文化の影響か、ファッションで入れ墨をする傾向があるようだが、日本においては、江戸時代の入墨刑や、明治初期からの非合法の扱いとなった経緯もあり、その存在に嫌悪感や恐怖感が抱かれることは致し方ないことであろう。
◇一方、日本の伝統的入れ墨は、その高い技術と芸術性から、美的価値を持つ伝統芸術であるともいわれている。彫師にしてみれば、他人の身体をカンバスにしているとはいえ、精魂を込めて施した入れ墨に高い誇りと、愛情を持っているものと思われる。
◇知的財産という視点で「入れ墨」にスポットをあててみると、珍しい判例がある。
◇自身の身体に彫られた仏像の入れ墨を、彫師に無断で自叙伝の表紙に使用して出版した執筆者男性と出版社に対して、彫師の「著作者人格権を侵害した」として損害賠償を支払うよう命じた判例である。
◇著作者人格権とは、著作者の人格を守るための3つの権利であり、著作者が未公表の作品を公表するかどうかを決定する「公表権」、作品に著作者の氏名を表示するか、どのように表示するかを決める「氏名表示権」、著作物に手を加えるなどその内容を無断で変えさせない「同一性保持権」から成立する。 今回のケースでは「氏名表示権」と「同一性保持権」の侵害が認められている。
◇執筆者男性と出版社側は、「本件入れ墨は、本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎず、著作物性を認めることはできない」という反論をしていた。
◇しかし、「本件入れ墨の制作過程」として、デザイン決定までの経緯や、施術過程を認定、この入れ墨は彫師の思想、感情が創作的に表現されていると評価することができるとして、彫師に著作権があるとしている。
◇事件の詳細、判決文は以下の裁判所HPへのリンクをご覧いただきたい。
第一審: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801165012.pdf
控訴審: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202170933.pdf
別紙: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801165453-1.pdf
◇私達の身の回りには、著作権をはじめとする知的財産権が存在している。
◇スーパーなどに貼りだされている幼児が描いたお母さんやお父さんの似顔絵。
子供が描いたアニメ・キャラクターのイラスト。
露店で売られている戦隊モノのオモチャや、アイドルのブロマイド。
アニメ・キャラクターや、美術作品をアレンジしたホームページの背景画面。
◇それらの使われ方や、権利者の背景を想像、時には追跡してみるのも、知的財産を知る良い機会かもしれない。(進藤)
◇一方、日本の伝統的入れ墨は、その高い技術と芸術性から、美的価値を持つ伝統芸術であるともいわれている。彫師にしてみれば、他人の身体をカンバスにしているとはいえ、精魂を込めて施した入れ墨に高い誇りと、愛情を持っているものと思われる。
◇知的財産という視点で「入れ墨」にスポットをあててみると、珍しい判例がある。
◇自身の身体に彫られた仏像の入れ墨を、彫師に無断で自叙伝の表紙に使用して出版した執筆者男性と出版社に対して、彫師の「著作者人格権を侵害した」として損害賠償を支払うよう命じた判例である。
◇著作者人格権とは、著作者の人格を守るための3つの権利であり、著作者が未公表の作品を公表するかどうかを決定する「公表権」、作品に著作者の氏名を表示するか、どのように表示するかを決める「氏名表示権」、著作物に手を加えるなどその内容を無断で変えさせない「同一性保持権」から成立する。 今回のケースでは「氏名表示権」と「同一性保持権」の侵害が認められている。
◇執筆者男性と出版社側は、「本件入れ墨は、本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎず、著作物性を認めることはできない」という反論をしていた。
◇しかし、「本件入れ墨の制作過程」として、デザイン決定までの経緯や、施術過程を認定、この入れ墨は彫師の思想、感情が創作的に表現されていると評価することができるとして、彫師に著作権があるとしている。
◇事件の詳細、判決文は以下の裁判所HPへのリンクをご覧いただきたい。
第一審: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801165012.pdf
控訴審: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202170933.pdf
別紙: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801165453-1.pdf
◇私達の身の回りには、著作権をはじめとする知的財産権が存在している。
◇スーパーなどに貼りだされている幼児が描いたお母さんやお父さんの似顔絵。
子供が描いたアニメ・キャラクターのイラスト。
露店で売られている戦隊モノのオモチャや、アイドルのブロマイド。
アニメ・キャラクターや、美術作品をアレンジしたホームページの背景画面。
◇それらの使われ方や、権利者の背景を想像、時には追跡してみるのも、知的財産を知る良い機会かもしれない。(進藤)
2012年4月19日木曜日
地域名と普通名称からなる標章の判決 -三輪素麺事件-
◇最近話題となった喜多方ラーメン事件については、地域団体商標での出願であったが、この三輪素麺事件は、地域団体商標制度導入前の判決である。両事件とも地域名と普通名称からなる商標に関する判決であるが、三輪素麺事件については、商標法に基づく請求が棄却され、不正競争防止法に基づく差止請求のみが認容されている。本事件の詳細については、奈良地裁 平成15年7月30日判決(平成11年(ワ)第460号)の判決文、判例評釈、各種文献等でご確認いただけるが、ここでは幾つかの特徴的部分を取上げてみたい。
◇X(原告:奈良県三輪素麺工業協同組合)は、商標法3条2項適用(3条2項は、3条1項3号から5号に該当する商標(識別力の弱いもの)でも、使用してきた結果、自他商品等識別力を有するに至った場合には、同条1項当該号の規定にかかわらず、商標登録を受けることができるとする規定)のもと登録され、更新登録された指定商品「そうめん」商標1「三輪素麺」及び商標2「三輪そうめん」の商標権者である。Xは、「三輪素麺」と呼ばれる手延べそうめんの生産、共同加工、共同購買、共同販売等を目的として設立された協同組合である。
◇一方、Y(被告)は、岡山県倉敷市に本店を置く株式会社であり、主に茶類の卸売り及び販売を行っている。Yは、Y標章1「三輪素麺」をふた上部に記載した箱に、Y標章2「三輪素麺」を包装用紙にそれぞれ付して、そうめんを日本国内で販売している。
◇そこで、XはYに対して、商標権侵害及び不正競争防止法2条1項1号に基づくY各標章の使用差止め、Y各標章を付したそうめんの容器等の廃棄及び損害賠償請求をし、提訴に及んだ。
◇ここで注目したいのは、裁判所の判断中の自他識別力についての考え方であり、『「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」との文字(語)自体による標章は、三輪地方の生産業者・販売業者全体として、その伝統的製法に従って三輪地方で生産されたそうめんとしての自他識別力は存するものの、三輪地方の一業者であるXが販売する商品であるとの自他識別力はないといわざるを得ない。』としており、主体的側面から識別力に制限を加えている。原告の組合は、三輪地方の業者に含まれるのであるから、一業者での独占適応性がないとみることもできる。
◇その結果、原告の商標権について、『「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」の文字(語)自体をもって、X各商標権の中核をなす部分であるとすることはできない。そうすると、X各登録商標とY各標章との同一性ないし類似性については、文字自体でなく、その文字部分の形態、構成等を中心にして、これを判断すべきである。』とし、商標権の効力の及ぶ範囲を、商標の称呼面から否定し、商標の構成態様(外観)の面から非常に狭く厳密に限定し、被告の各標章との類似性を否定している。このくだりについては、商標を判断するうえで非常に重要な幾つかのポイントが含まれていると考えられる。
◇一つは、一業者であるXが販売する商品としての識別力を否定(地理的表示が一個人の独占排他権としては相応しくない)、三輪地方の生産業者・販売業者全体として、その伝統的製法に従って三輪地方で生産されたそうめんとしての自他識別力は存する(その地域での共有の財産)という考え方であり、この思想は地域団体商標制度に引継がれていると考えられる。
◇もう一つは、X各登録商標とY各標章との同一性ないし類似性については、文字自体でなく、その文字部分の形態、構成等を中心にして、これを判断すべきとする部分である。これは、商標法3条2項適用のもと登録された商標の商標権の効力の及ぶ範囲が問題となる。現在の実務がこのように厳格に外観上の構成態様を求めているのも、「ミワソウメン」という称呼上で幅広く効力を認めたのではなく、外観との組合せで狭い範囲でないと効力は及ばないとしているものとも考えることもできる。そして、商標で非常に重要な識別力の判断が、外観上の識別力、称呼上の識別力等に
分解できることに改めて気付くはずである。
◇この外観上の識別力ある部分に関しては図形商標調査が必要となってくるし、称呼上の識別力のある部分に関しては文字商標調査が必要となってくる。そして、この識別力のバランスを考えながら図形商標調査、文字商標調査では類似をピックアップしていくわけである。同一・類似の商標というのは、物理的に同一・類似でなく、この識別力判断を加えながらの同一・類似である点で、その判断には高度な知見、スキルが要求されるわけである。商標の類似の判断が難しいといわれる一つの理由にこれがある。
◇一方、本件判決では、不正競争防止法上の判断で、原告の主張を主要部分で認容している。
◇不正競争防止法2条1項1号に基づく請求では、『「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」という文字(語)自体による標章には、三輪地方の業者が、同地特有の製法で、生産され、販売しているそうめんとしての、自他識別力、出所表示機能や広告機能があり、これを消費者からみれば、三輪地方の業者が同地特有の製法で生産したそうめんであるとの品質保証機能も備えていると解される。』として、原告を含む三輪地方の業者全体で標章の各機能を備えていることを認め、その結果原告の主張を認めている。この点、商標法上の判断のように主体の範囲に縛られることなく、広く当該地域全体の利益保護が本件については可能となっている。
◇商標法に比べ、独占排他権の付与はないが、予め登録される標章の態様もなく、「不正競争行為」等一定の要件を満たせば、本件のように柔軟な理論構成ができると思われる。 (當間)
◇X(原告:奈良県三輪素麺工業協同組合)は、商標法3条2項適用(3条2項は、3条1項3号から5号に該当する商標(識別力の弱いもの)でも、使用してきた結果、自他商品等識別力を有するに至った場合には、同条1項当該号の規定にかかわらず、商標登録を受けることができるとする規定)のもと登録され、更新登録された指定商品「そうめん」商標1「三輪素麺」及び商標2「三輪そうめん」の商標権者である。Xは、「三輪素麺」と呼ばれる手延べそうめんの生産、共同加工、共同購買、共同販売等を目的として設立された協同組合である。
◇一方、Y(被告)は、岡山県倉敷市に本店を置く株式会社であり、主に茶類の卸売り及び販売を行っている。Yは、Y標章1「三輪素麺」をふた上部に記載した箱に、Y標章2「三輪素麺」を包装用紙にそれぞれ付して、そうめんを日本国内で販売している。
◇そこで、XはYに対して、商標権侵害及び不正競争防止法2条1項1号に基づくY各標章の使用差止め、Y各標章を付したそうめんの容器等の廃棄及び損害賠償請求をし、提訴に及んだ。
◇ここで注目したいのは、裁判所の判断中の自他識別力についての考え方であり、『「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」との文字(語)自体による標章は、三輪地方の生産業者・販売業者全体として、その伝統的製法に従って三輪地方で生産されたそうめんとしての自他識別力は存するものの、三輪地方の一業者であるXが販売する商品であるとの自他識別力はないといわざるを得ない。』としており、主体的側面から識別力に制限を加えている。原告の組合は、三輪地方の業者に含まれるのであるから、一業者での独占適応性がないとみることもできる。
◇その結果、原告の商標権について、『「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」の文字(語)自体をもって、X各商標権の中核をなす部分であるとすることはできない。そうすると、X各登録商標とY各標章との同一性ないし類似性については、文字自体でなく、その文字部分の形態、構成等を中心にして、これを判断すべきである。』とし、商標権の効力の及ぶ範囲を、商標の称呼面から否定し、商標の構成態様(外観)の面から非常に狭く厳密に限定し、被告の各標章との類似性を否定している。このくだりについては、商標を判断するうえで非常に重要な幾つかのポイントが含まれていると考えられる。
◇一つは、一業者であるXが販売する商品としての識別力を否定(地理的表示が一個人の独占排他権としては相応しくない)、三輪地方の生産業者・販売業者全体として、その伝統的製法に従って三輪地方で生産されたそうめんとしての自他識別力は存する(その地域での共有の財産)という考え方であり、この思想は地域団体商標制度に引継がれていると考えられる。
◇もう一つは、X各登録商標とY各標章との同一性ないし類似性については、文字自体でなく、その文字部分の形態、構成等を中心にして、これを判断すべきとする部分である。これは、商標法3条2項適用のもと登録された商標の商標権の効力の及ぶ範囲が問題となる。現在の実務がこのように厳格に外観上の構成態様を求めているのも、「ミワソウメン」という称呼上で幅広く効力を認めたのではなく、外観との組合せで狭い範囲でないと効力は及ばないとしているものとも考えることもできる。そして、商標で非常に重要な識別力の判断が、外観上の識別力、称呼上の識別力等に
分解できることに改めて気付くはずである。
◇この外観上の識別力ある部分に関しては図形商標調査が必要となってくるし、称呼上の識別力のある部分に関しては文字商標調査が必要となってくる。そして、この識別力のバランスを考えながら図形商標調査、文字商標調査では類似をピックアップしていくわけである。同一・類似の商標というのは、物理的に同一・類似でなく、この識別力判断を加えながらの同一・類似である点で、その判断には高度な知見、スキルが要求されるわけである。商標の類似の判断が難しいといわれる一つの理由にこれがある。
◇一方、本件判決では、不正競争防止法上の判断で、原告の主張を主要部分で認容している。
◇不正競争防止法2条1項1号に基づく請求では、『「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」という文字(語)自体による標章には、三輪地方の業者が、同地特有の製法で、生産され、販売しているそうめんとしての、自他識別力、出所表示機能や広告機能があり、これを消費者からみれば、三輪地方の業者が同地特有の製法で生産したそうめんであるとの品質保証機能も備えていると解される。』として、原告を含む三輪地方の業者全体で標章の各機能を備えていることを認め、その結果原告の主張を認めている。この点、商標法上の判断のように主体の範囲に縛られることなく、広く当該地域全体の利益保護が本件については可能となっている。
◇商標法に比べ、独占排他権の付与はないが、予め登録される標章の態様もなく、「不正競争行為」等一定の要件を満たせば、本件のように柔軟な理論構成ができると思われる。 (當間)
2012年3月9日金曜日
「喜多方ラーメン」地域団体商標で初の訴訟、最高裁決定
◇1月31日付で、「喜多方ラーメン」の地域団体商標登録を認めるよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷はそれを退ける決定をし、知財高裁判決が確定した。
◇本願商標は、福島県喜多方市の「喜多方」の地名と役務の普通名称「ラーメン(の提供)」との組合せにかかる典型的な地域団体商標の態様で出願されている。本願が登録を認められなかった理由は、出願人である協同組合「蔵のまち喜多方老麺(らーめん)会」への市内のラーメン店の加入率が低く、「喜多方ラーメン」の名称を長年使用する市外のチェーン店があることなどから、名称が組合だけのものと広く認識されているとはいえないということ等にある。
◇このような地理的表示については、本来、その地域での共有財産的性格をもち、一個人の独占に適さないという性格をもつが、一定の条件を充たす場合に商標法での保護が可能となっている。
◇もともと一般に考えられる商標というのは、一個人に独占排他権という商標権を与え、公正な競業秩序を維持しなどとする制度となっている。地域団体商標制度のような特殊な制度導入がないと、その地域での共有財産のような表示は、拒絶理由とするしかないものである。
◇個人ブランド、企業ブランドのような旧来から存在する商標を考えると、「地域名+商品(役務)名」による文字商標は「識別力を欠く、識別力が弱い・薄い」などとして、商標登録を原則は認めておらず(商標法3条1項3号)、一個人の独占には適さない。しかし、これが地域ブランドのようになってくると、一定の要件のもとに登録を認めた方が地域や国の利益にも繋がる場合が出てくる。地域団体商標制度は、地域産業の活性化や振興、地場産業の発展、地域おこしなどの重要性が認識され、産地偽装等の問題が顕在化するような中で、産業政策的見地から導入されている(同法7条の2)。
◇地域団体商標は、事業協同組合等が出願人となり、その組合等の地域団体構成員に使用させたりするが、今般の「喜多方ラーメン」事件では、協同組合「蔵のまち喜多方老麺(らーめん)会」が出願人となり、その組合員である喜多方老麺会加入の43~44店舗(現在HPでは45店舗( http://www.ramenkai.com/shop/list.php )だが、Copyright 2005で更新していないのか)に商標を使用させようとするものであった。これに加入しているのは、喜多方市内のラーメン店のうち47%ないし59%というのが判決では問題となっているし、全国的に知られている有力な喜多方市内のラーメン店が加入していないこととなる旨も述べている。また、「喜多方ラーメン」の表示の付くラーメン店は、喜多方市を除いて全国的にかなりの数存在する。したがって、名称が組合だけのものと広く認識されているとはいえないとする部分に結びついていく。
◇これを、地域団体商標も有名になりすぎるとだめだと云う声も幾つか聞こえてきたが、それだけでは正確ではないと思われる。地域団体商標の登録要件の一つに「商標が使用の実績により出願人である団体又はその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして周知となっている場合に登録を認める。」としているのであるから、問題は、有名になった場合の管理の仕方にもあると思われる。
◇どこかで似たような話がと思われるかもしれないが、「登録商標の普通名称化」という一つの論点がある。「うどんすき」という美々卯の登録商標(商標登録第553621号)は裁判で普通名称化したと判断されている。「エスカレータ」は米オーチス社の登録商標だったが1950年に権利を放棄している。「ホッチキス」はイトーキの登録商標だったが商標権が消滅し普通名称になった等々の問題である。
◇「喜多方ラーメン」もすでに、喜多方という一地域を離れて、全国的ブランドとして広く認識されていたのであろうか。
◇普通名称化の場合は、その登録商標の管理をきちんと行い、自社の登録商標である等の表示を付したり、他社が勝手にどんどん使ってしまわないようにすることが、回避する手段として重要とされたりする。「喜多方ラーメン」の場合も他の地域で勝手に使用されないように管理していれば良かったのであろうか。
◇そこでもし、地域団体商標「喜多方ラーメン」の登録が認められていたら、今後どのようになっていったのか。当該組合以外の全国の非加盟店が、おそらくしばらくは先使用権のようなもので「喜多方ラーメン」の表示で営業を続けられるかもしれないが、拡張できないまま、やがては全国の非加盟店の看板から「喜多方ラーメン」の表示が消えていくことになったのではないか。
◇このような状況下で、今般の最高裁までいった本事件は終結を迎えたわけであるが、幾つかの問題点が浮き彫りとなった事件でもあった。(當間)
◇本願商標は、福島県喜多方市の「喜多方」の地名と役務の普通名称「ラーメン(の提供)」との組合せにかかる典型的な地域団体商標の態様で出願されている。本願が登録を認められなかった理由は、出願人である協同組合「蔵のまち喜多方老麺(らーめん)会」への市内のラーメン店の加入率が低く、「喜多方ラーメン」の名称を長年使用する市外のチェーン店があることなどから、名称が組合だけのものと広く認識されているとはいえないということ等にある。
◇このような地理的表示については、本来、その地域での共有財産的性格をもち、一個人の独占に適さないという性格をもつが、一定の条件を充たす場合に商標法での保護が可能となっている。
◇もともと一般に考えられる商標というのは、一個人に独占排他権という商標権を与え、公正な競業秩序を維持しなどとする制度となっている。地域団体商標制度のような特殊な制度導入がないと、その地域での共有財産のような表示は、拒絶理由とするしかないものである。
◇個人ブランド、企業ブランドのような旧来から存在する商標を考えると、「地域名+商品(役務)名」による文字商標は「識別力を欠く、識別力が弱い・薄い」などとして、商標登録を原則は認めておらず(商標法3条1項3号)、一個人の独占には適さない。しかし、これが地域ブランドのようになってくると、一定の要件のもとに登録を認めた方が地域や国の利益にも繋がる場合が出てくる。地域団体商標制度は、地域産業の活性化や振興、地場産業の発展、地域おこしなどの重要性が認識され、産地偽装等の問題が顕在化するような中で、産業政策的見地から導入されている(同法7条の2)。
◇地域団体商標は、事業協同組合等が出願人となり、その組合等の地域団体構成員に使用させたりするが、今般の「喜多方ラーメン」事件では、協同組合「蔵のまち喜多方老麺(らーめん)会」が出願人となり、その組合員である喜多方老麺会加入の43~44店舗(現在HPでは45店舗( http://www.ramenkai.com/shop/list.php )だが、Copyright 2005で更新していないのか)に商標を使用させようとするものであった。これに加入しているのは、喜多方市内のラーメン店のうち47%ないし59%というのが判決では問題となっているし、全国的に知られている有力な喜多方市内のラーメン店が加入していないこととなる旨も述べている。また、「喜多方ラーメン」の表示の付くラーメン店は、喜多方市を除いて全国的にかなりの数存在する。したがって、名称が組合だけのものと広く認識されているとはいえないとする部分に結びついていく。
◇これを、地域団体商標も有名になりすぎるとだめだと云う声も幾つか聞こえてきたが、それだけでは正確ではないと思われる。地域団体商標の登録要件の一つに「商標が使用の実績により出願人である団体又はその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして周知となっている場合に登録を認める。」としているのであるから、問題は、有名になった場合の管理の仕方にもあると思われる。
◇どこかで似たような話がと思われるかもしれないが、「登録商標の普通名称化」という一つの論点がある。「うどんすき」という美々卯の登録商標(商標登録第553621号)は裁判で普通名称化したと判断されている。「エスカレータ」は米オーチス社の登録商標だったが1950年に権利を放棄している。「ホッチキス」はイトーキの登録商標だったが商標権が消滅し普通名称になった等々の問題である。
◇「喜多方ラーメン」もすでに、喜多方という一地域を離れて、全国的ブランドとして広く認識されていたのであろうか。
◇普通名称化の場合は、その登録商標の管理をきちんと行い、自社の登録商標である等の表示を付したり、他社が勝手にどんどん使ってしまわないようにすることが、回避する手段として重要とされたりする。「喜多方ラーメン」の場合も他の地域で勝手に使用されないように管理していれば良かったのであろうか。
◇そこでもし、地域団体商標「喜多方ラーメン」の登録が認められていたら、今後どのようになっていったのか。当該組合以外の全国の非加盟店が、おそらくしばらくは先使用権のようなもので「喜多方ラーメン」の表示で営業を続けられるかもしれないが、拡張できないまま、やがては全国の非加盟店の看板から「喜多方ラーメン」の表示が消えていくことになったのではないか。
◇このような状況下で、今般の最高裁までいった本事件は終結を迎えたわけであるが、幾つかの問題点が浮き彫りとなった事件でもあった。(當間)
2012年1月27日金曜日
「類似商品・役務審査基準【国際分類第10版対応】」発効と商品・役務の類似
◇ニース協定に基づく国際分類第10版が平成24年1月1日より発効し、それに対応した類似商品・役務審査基準の大改訂が行われた。
◇これにかかわる説明会等はこれまで各所で開催されてきているが、昨年12月には日本商標協会の2つの部会と関西支部の主催で、特許庁商標審査基準室長等を講師に招いて東京と大阪で開催された。会場は、当初予定より参加者が大幅に増加し、会場を拡張しての開催であったが、弁理士等商標実務家や大学教授などの顔ぶれもありその関心の高さが窺えた。類似商品・役務審査基準については、これまで5年に一度の大改訂が行われてきているが、これからは、これをマイナーチェンジで1年に一度とするとの説明会講師からの発言もあった。グローバル化加速で5年に一度程度では追いつかなくなってきているのかもしれない。
◇何はともあれ「類似商品・役務審査基準」は、商標実務家にとってはバイブルのようなものになっている。これがないと商標の調査も出来ないし、商標の出願もできない。
◇マークだけでは商標といわず、マークを商品・役務(サービス)に付して使用することで商標という概念を導いている。ここでいうマーク(mark)は、商標法では標章とよばれ、使わないものを含むということで、商標(trademark)より広い概念となっている。因みに、防護標章といい防護商標といわないのは使用しないことを前提としているからでもある。
◇商標(trademark)の同一・類似については、標章(mark)の同一・類似だけでなく、商品・役務(goods/services)の同一・類似との掛け合わせでできる4つのマトリックス図でよく説明されたりする。
◇この類似の概念は、ある意味、一般的に出所の混同を生ずる範囲と擬制しているともいえ、画一的な処理、手続きの迅速化、予見可能性を高めるということで有効である。行政という特許庁の手続レベルでは、やはり「類似商品・役務審査基準」はバイブルともいえる大事な役目を背負っているのである。しかし、この審査基準に類似群コードで示された商品・役務群は、類似と推定されると記されているように、当然絶対的なものではなく、審判や訴訟という上級審では反証により覆る可能性があるのである。
◇例えば、国際分類の第12類の「自動車並びにその部品及び附属品」と第13類の「戦車」は、何れも類似群コード12A05であり、審査実務上で類似の商品と推定されるであろう。しかし、第12類の4輪乗用車は、T社、N社、H社等の工場で生産され、各販売店等を通じ、エンドユーザーである一般家庭のお父さんたちの手に渡ったりする。これに対し、第13類の戦車はM重工などの特殊な生産工場で生産されるのであろうが、外国製戦車は商社が間で介入するとして、そのエンドユーザーはJ隊などであろうか。製造、流通ルート、エンドユーザー等どれをとっても出所の混同を生ずる場面が考えにくいはずである。これなど、特許庁で商品が類似とされ拒絶されたとしても、審判、訴訟の上級審で覆り、類似しないとされるかもしれない。
◇商標(商標という場合markとtrademarkの両方の意味で使われたりするが、ここではmarkの意味)の類似については、多くの論文、著作等がある。しかし、商品・役務の類似についてはそれも非常に少なく、ある意味大変難しい議論が山積みされているともいえる。有名な判決としては、「橘正宗事件(昭和33年(オ)第1104号 審決取消請求事件 昭和36年6月27日 最高裁判所第三小法廷)」があるが、清酒と焼酎の類似にも言及した判決でもある。(當間)
◇これにかかわる説明会等はこれまで各所で開催されてきているが、昨年12月には日本商標協会の2つの部会と関西支部の主催で、特許庁商標審査基準室長等を講師に招いて東京と大阪で開催された。会場は、当初予定より参加者が大幅に増加し、会場を拡張しての開催であったが、弁理士等商標実務家や大学教授などの顔ぶれもありその関心の高さが窺えた。類似商品・役務審査基準については、これまで5年に一度の大改訂が行われてきているが、これからは、これをマイナーチェンジで1年に一度とするとの説明会講師からの発言もあった。グローバル化加速で5年に一度程度では追いつかなくなってきているのかもしれない。
◇何はともあれ「類似商品・役務審査基準」は、商標実務家にとってはバイブルのようなものになっている。これがないと商標の調査も出来ないし、商標の出願もできない。
◇マークだけでは商標といわず、マークを商品・役務(サービス)に付して使用することで商標という概念を導いている。ここでいうマーク(mark)は、商標法では標章とよばれ、使わないものを含むということで、商標(trademark)より広い概念となっている。因みに、防護標章といい防護商標といわないのは使用しないことを前提としているからでもある。
◇商標(trademark)の同一・類似については、標章(mark)の同一・類似だけでなく、商品・役務(goods/services)の同一・類似との掛け合わせでできる4つのマトリックス図でよく説明されたりする。
◇この類似の概念は、ある意味、一般的に出所の混同を生ずる範囲と擬制しているともいえ、画一的な処理、手続きの迅速化、予見可能性を高めるということで有効である。行政という特許庁の手続レベルでは、やはり「類似商品・役務審査基準」はバイブルともいえる大事な役目を背負っているのである。しかし、この審査基準に類似群コードで示された商品・役務群は、類似と推定されると記されているように、当然絶対的なものではなく、審判や訴訟という上級審では反証により覆る可能性があるのである。
◇例えば、国際分類の第12類の「自動車並びにその部品及び附属品」と第13類の「戦車」は、何れも類似群コード12A05であり、審査実務上で類似の商品と推定されるであろう。しかし、第12類の4輪乗用車は、T社、N社、H社等の工場で生産され、各販売店等を通じ、エンドユーザーである一般家庭のお父さんたちの手に渡ったりする。これに対し、第13類の戦車はM重工などの特殊な生産工場で生産されるのであろうが、外国製戦車は商社が間で介入するとして、そのエンドユーザーはJ隊などであろうか。製造、流通ルート、エンドユーザー等どれをとっても出所の混同を生ずる場面が考えにくいはずである。これなど、特許庁で商品が類似とされ拒絶されたとしても、審判、訴訟の上級審で覆り、類似しないとされるかもしれない。
◇商標(商標という場合markとtrademarkの両方の意味で使われたりするが、ここではmarkの意味)の類似については、多くの論文、著作等がある。しかし、商品・役務の類似についてはそれも非常に少なく、ある意味大変難しい議論が山積みされているともいえる。有名な判決としては、「橘正宗事件(昭和33年(オ)第1104号 審決取消請求事件 昭和36年6月27日 最高裁判所第三小法廷)」があるが、清酒と焼酎の類似にも言及した判決でもある。(當間)
2012年1月12日木曜日
模倣品最新事情
◆中国では、依然として日本メーカーの模倣品の製造・販売が後を絶たないが、最近ではマイナー企業の製品までもが模倣品として出回るケースが多く確認され始めて来た。
◆特にあまり知られていない中小企業で、特殊な製品が狙われやすい。最近、調査を担当した物には、「ストレッチグッズ」、「乗り物用パーツ」、「工業用工具類」などがある。
◆また、一般的には、あまり知られていないが、口コミでは徐々に広まりつつある製品であり、一部の消費者や企業に人気が高い製品がターゲットとなっている事が多い様な気がする。
◆このような模倣品販売業者の中には、堂々と販売代理店であると嘘をついたWebサイトを立ち上げて販売しているケースも多く、ひどい時には、クライアント企業の本当の担当者をWebサイト上に登場させて挨拶をさせて見せたり、同じ製品で50以上の模倣品販売業者のWebサイトが確認された実例もある。
◆このような模倣品販売業者に、一般客になって、問い合わせて見ると、頑固として正規販売代理店であると主張したり、あっさり無関係であると認めてしまったりと対応は様々。
◆長期間、このような形で自社製品のニセモノが販売されていた事に気がつかないでいて、顧客からの通報などで初めて知ったという日本企業は意外に多い。
◆そういった日本企業にとっては、まさに寝耳に水状態であるが、一旦、このような状態になってしまうと、非常に厄介であり、状況を把握する為の調査や、現地の弁護士を雇ったりと、コストがかさみ、中小企業にとっては、死活問題まで発展してしまうこともあり得るのである。さらに、うっかりしていると先に中国国内で商標登録されてしまい、訴える事さえも出来ない始末となる。
◆今のところ、良い解決方法は浮かんでこないが、対岸の火事的な考えを捨てて、常日頃からしっかりとWeb上のチェックを怠らず、出た芽を早めに摘む事とであろう。そして早めに必ず、商標登録出願する事をお勧めする。(山本)
◆特にあまり知られていない中小企業で、特殊な製品が狙われやすい。最近、調査を担当した物には、「ストレッチグッズ」、「乗り物用パーツ」、「工業用工具類」などがある。
◆また、一般的には、あまり知られていないが、口コミでは徐々に広まりつつある製品であり、一部の消費者や企業に人気が高い製品がターゲットとなっている事が多い様な気がする。
◆このような模倣品販売業者の中には、堂々と販売代理店であると嘘をついたWebサイトを立ち上げて販売しているケースも多く、ひどい時には、クライアント企業の本当の担当者をWebサイト上に登場させて挨拶をさせて見せたり、同じ製品で50以上の模倣品販売業者のWebサイトが確認された実例もある。
◆このような模倣品販売業者に、一般客になって、問い合わせて見ると、頑固として正規販売代理店であると主張したり、あっさり無関係であると認めてしまったりと対応は様々。
◆長期間、このような形で自社製品のニセモノが販売されていた事に気がつかないでいて、顧客からの通報などで初めて知ったという日本企業は意外に多い。
◆そういった日本企業にとっては、まさに寝耳に水状態であるが、一旦、このような状態になってしまうと、非常に厄介であり、状況を把握する為の調査や、現地の弁護士を雇ったりと、コストがかさみ、中小企業にとっては、死活問題まで発展してしまうこともあり得るのである。さらに、うっかりしていると先に中国国内で商標登録されてしまい、訴える事さえも出来ない始末となる。
◆今のところ、良い解決方法は浮かんでこないが、対岸の火事的な考えを捨てて、常日頃からしっかりとWeb上のチェックを怠らず、出た芽を早めに摘む事とであろう。そして早めに必ず、商標登録出願する事をお勧めする。(山本)
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